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ウェブコンテンツの生成型AIに対する管理に関する調査


核心概念
ウェブコンテンツの所有者が、自身のコンテンツが生成型AIの学習に使用されることを防ぐための技術的な仕組みを確立する必要性がある。
要約
本調査では、ウェブコンテンツの所有者が生成型AIの学習に自身のコンテンツが使用されることを防ぐための法的背景と技術的な取り組みについて概説する。 法的背景として、EU法とUS法における知的財産権と個人情報保護法の観点から、ウェブコンテンツの使用に関する規制を説明する。EU法では2019年のDSM指令により、コンテンツ所有者がテキストマイニングの利用を拒否できる仕組みが定められたが、具体的な技術的な標準は未だ確立されていない。一方、US法では公正利用の原則に基づき、ケースバイケースの判断が必要となっている。 技術的な取り組みとしては、ロボット除外プロトコル(REP)をはじめとする既存の仕組みの拡張や、新たな提案規格の検討が行われている。具体的には、ロボット.txtファイルの拡張、ユーザーエージェントの使い分け、学習用ファイルの導入、メタタグの活用、メタデータの活用などが提案されている。しかし、これらの取り組みはいずれも一定の課題を抱えており、ウェブ全体で広く採用されるには至っていない。 本調査では、これらの技術的な提案を評価し、ウェブコンテンツ所有者の管理ニーズと実装可能性のバランスを検討する。生成型AIの台頭により、ウェブコンテンツの使用に関する所有者の権利が重要な課題となっており、実用的な技術的標準の確立が求められている。
統計
ウェブコンテンツの使用に関する法的根拠は、EU法ではDSM指令第4条、US法では著作権法第107条の公正利用の原則に基づく。 ロボット除外プロトコル(REP)は、ウェブサイトの56.0%で採用されている。 Google-Extendedユーザーエージェントは、654,300サイトのロボット.txtファイルに記載されている。 TDM Reservation Protocolを採用しているサイトは60サイト程度と非常に少ない。
引用
"ウェブコンテンツの所有者は、自身のコンテンツが生成型AIの学習に使用されることを防ぐための明確な仕組みを求めている。" "既存の技術的な取り組みには一定の課題があり、ウェブ全体で広く採用されるには至っていない。" "生成型AIの台頭により、ウェブコンテンツの使用に関する所有者の権利が重要な課題となっている。"

抽出されたキーインサイト

by Mich... 場所 arxiv.org 04-04-2024

https://arxiv.org/pdf/2404.02309.pdf
A Survey of Web Content Control for Generative AI

深掘り質問

生成型AIの学習に使用されるウェブコンテンツの範囲をどのように定義すべきか?

生成型AIの学習に使用されるウェブコンテンツの範囲を定義する際には、まずウェブコンテンツの所有権と利用目的を考慮する必要があります。ウェブコンテンツの所有者は、そのコンテンツがAIモデルの学習に使用されることによって生じる潜在的な影響や利益を考慮する権利を持っています。一方、生成型AIの開発者は、多様なデータを使用することでモデルの精度や汎用性を向上させるために、ウェブコンテンツの一定の範囲を必要としています。 このような状況下で、ウェブコンテンツの範囲を定義する際には、透明性と公平性が重要です。潜在的な利害関係者であるウェブコンテンツの所有者と生成型AIの開発者の双方の利益を考慮しながら、特定のコンテンツがAIモデルの学習に適しているかどうかを判断する基準を設ける必要があります。また、ウェブコンテンツの範囲を定義する際には、法的規制や倫理的な観点も考慮に入れることが重要です。
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